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2008年12月 1日 (月)

自転車走行中の携帯電話やヘッドホン使用禁止

大阪府の改正道路交通規則が12月1日施行。ちなみに7・8月の調査では自転車の15.5%がイヤホンを、3.6%が携帯電話を使っていたという(スポーツ報知)。確実な情報のためには、ソースを見るに限る。大阪府警察の解説を読むと、新聞記事とはちょっと印象が異なる。正しくは↓

携帯電話、携帯型音楽プレーヤー、携帯ゲーム機等を手で持っての通話や注視しながら自転車を運転することが禁止

ヘッドホンステレオ、カーオーディオ等を使用して大音量で音楽等を聴きながら自転車など車両を運転することが禁止
※ 大音量
警音器、緊急自動車のサイレン、警察官の指示等安全な運転に必要な交通に関する音又は声を聞くことができないような音量

携帯やトランシーバをイヤホンマイクやハンズフリーで使うのは許容範囲のようだ(本体を手で持っていないし、画面を注視してもいないし、大音量で音楽に酔っているわけでもない)。少なくとも片耳のイヤホンマイクで業務的な会話をする程度なら、全然大丈夫だろう。

また、ハンドルにマウントされているデバイスはどうなのかと思ったが、手に持っているわけではないから、大丈夫だろう。念の為、兵庫県道路交通法施行細則(PDF)を見てみる。

(10) 傘を差し、物を担ぎ、若しくは物を持つなど視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で、大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。
(11) 自転車を運転するときは、携帯電話を使用しないこと。ただし、携帯電話を手で保持することなく、かつ、その映像面を注視することなく使用することができる場合にあっては、この限りでない。
(12) 安全な運転に必要な音声を聞き取ることが不可能又は著しく困難な程度の音量で、音楽等を聴取しないこと。

そういえば、ランニングやウォーキングでiPod等を使う場合も、大音量に酔いしれているのは危険かと思う。

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